適用除外11条第1項どこにでも掲載できる広告物について

屋外広告物は、許可地区にと禁止地区に分かれています。

 

許可地区は、文字通り許可を受ければ広告物を掲載、設置できますよね。

 

禁止地区は、これも読んで字のごとく広告物の掲載、設置が禁止されています。

 

ただ、広告物の中にはオールフリーな広告物が有ります。

 

オールフリーとは、許可が不要で、しかもどんな禁止地区でも

 

掲載設置できる広告物という事です。

 

 

オールフリーな広告物

 

 

その広告物とは、次の3つです。

 

1.法令の規定により表示されるもの。

 

例えば道路標識や建設現場の確認申請標識などです。

 

2.選挙の時のポスター。

 

立看板はNGです。適用除外にはなりません。

 

3自家用広告物。

 

一応大事なので、自家用広告物の定義を掲載します。

 

自家用屋外広告物とは、自己の氏名、名称、店名若しくは

 

商標又は自己の事業若しくは営業の内容を表示するため、

 

自己の住所又は事業所、営業所若しくは作業場に表示し、

 

又は設置する広告物又はこれの掲出物件で、

 

規則で定める基準に適合するものをいいます。

 

 

 

まとめ

 

これら3種類の広告物は、許可は不要で禁止地区にも

 

掲載できる広告物という事になります。

 

因みに選挙のポスターは公職選挙法違反のものは、なりません。

 

ただし公職選挙法違反になるかどうかのジャッジは、

 

選挙管理委員会が行います。



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