適用除外11条第1項どこにでも掲載できる広告物について
屋外広告物は、許可地区にと禁止地区に分かれています。
許可地区は、文字通り許可を受ければ広告物を掲載、設置できますよね。
禁止地区は、これも読んで字のごとく広告物の掲載、設置が禁止されています。
ただ、広告物の中にはオールフリーな広告物が有ります。
オールフリーとは、許可が不要で、しかもどんな禁止地区でも
掲載設置できる広告物という事です。
オールフリーな広告物
その広告物とは、次の3つです。
1.法令の規定により表示されるもの。
例えば道路標識や建設現場の確認申請標識などです。
2.選挙の時のポスター。
立看板はNGです。適用除外にはなりません。
3自家用広告物。
一応大事なので、自家用広告物の定義を掲載します。
自家用屋外広告物とは、自己の氏名、名称、店名若しくは
商標又は自己の事業若しくは営業の内容を表示するため、
自己の住所又は事業所、営業所若しくは作業場に表示し、
又は設置する広告物又はこれの掲出物件で、
規則で定める基準に適合するものをいいます。
まとめ
これら3種類の広告物は、許可は不要で禁止地区にも
掲載できる広告物という事になります。
因みに選挙のポスターは公職選挙法違反のものは、なりません。
ただし公職選挙法違反になるかどうかのジャッジは、
選挙管理委員会が行います。
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