屋外広告物禁止地域はどこどこ?
屋外広告物条例ガイドライン(案)第3条の
屋外広告物が禁止される地域について、試験問題が出ています。
ですので、禁止地域はしっかり暗記しておきましょう。
条文をそのまま覚える必要はありませんが、一度読んでおきましょう。
屋外広告物条例ガイドライン(案)第3条引用
都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第二章の規定により定められた
第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、
第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、景観地区、
風致地区、特別緑地保全地区、緑地保全地域、
生産緑地地区又は伝統的建造物群保存地区(知事が指定する区域を除く。)
一ノ二 景観法(平成十六年法律第百十号)第七十四条第一項の規定により
指定された準景観地区であって、同法第七十五条第一項に規定する条例により
制限を受ける地域のうち、知事が指定する区域
一ノ三 景観法第七十六条第三項の地区計画等形態意匠条例
(以下「地区計画等形態意匠条例」という。」により制限を受ける地域のうち、
知事が指定する区域
二 市民農園整備促進法(平成二年法律第四十四号)
第二条第二項に規定する市民農園の区域(知事が指定する区域を除く。)
三 文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)
第二十七条又は第七十八条第一項の規定により指定された建造物及び
その周辺で知事が指定する範囲内にある地域並びに同法第百九条第一項
若しくは第二項又は第百十条第一項の規定により指定され、又は仮指定された地域
四 ○○県文化財保護条例(昭和年県条例第号)第条の規定により
指定された建造物及び同条例第条の規定により指定された○○○並びに
これらの周囲で知事が指定する範囲内にある地域
五 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)
第二十五条第一項第十一号の規定により指定された保安林のある地域
(知事が指定する区域を除く。)
五ノ二 自然環境保全法(昭和四十七年法律第八十五号)
第三章及び第四章の規定により指定された原生自然環境保全地域
及び自然環境保全地域(知事が指定する区域を除く。)
六 都市の美観風致を維持するための樹木の保存に関する法律
(昭和三十七年法律第百四十二号)第二条第一項の規定により
指定された保存樹林のある地域七 高速自動車国道及び自動車専用道路
(休憩所又は給油所の存する区域のうち知事が指定する区域を除く。)の全区間、
道路(高速自動車国道及び自動車専用道路を除く。)の知事が指定する区間並びに鉄道、
軌道及び索道の知事が指定する区間八 道路及び鉄道等
(鉄道、軌道及び索道をいう。以下同じ。)に接続する地域で知事が指定する区域
九 都市公園法(昭和三十一年法律第七十九号)第二条第一項に規定する
都市公園及び社会資本整備重点計画法施行令(平成十五年政令第百六十二号)
第二条各号に規定する公園又は緑地の区域
十 河川、湖沼、渓谷、海浜、高原、山、山岳及びこれらの附近の地域で、
知事が指定する区域
十一 港湾、空港、駅前広場及びこれらの附近の地域で、知事が指定する区域
十二 官公署、学校、図書館、公会堂、公民館、体育館及び公衆便所の
建物並びにその敷地
十二の二 博物館、美術館及び病院の建物並びにその敷地で、
規則で定める基準に適合するもの十三 古墳、墓地及びこれらの周囲の地域で、
知事が指定する区域
十四 社寺、教会、火葬場の建造物及びその境域で、知事が指定する区域
十五 〇〇〇〇〇………………
どこが禁止地域として推奨されているのかを抜きだし覚えましょう。
第3条の条文を整理すると…
禁止される地域の言い方に気を付けましょう。
屋外広告条例(案)ガイドラインでは『禁止』と書いているのではなく、
禁止するのが望ましいと書いています。
またその禁止が望ましい地域等を用途地域で書いていたり、学校や図書館の建物や敷地内と
具体的物件で書いていますので、覚えるときは整理しましょう。
各項 |
禁止地域・場所 |
備考 |
法 |
---|---|---|---|
1項 |
第一種低層住居専用地域 |
知事が指定する区域を除く |
都市計画法 |
1項 |
第二種低層住居専用地域 |
知事が指定する区域を除く |
都市計画法 |
1項 |
第一種中高層住居専用地域 |
知事が指定する区域を除く |
都市計画法 |
1項 |
第二種中高層住居専用地域 |
知事が指定する区域を除く |
都市計画法 |
1項 |
景観地区 |
知事が指定する区域を除く |
都市計画法、景観法 |
1項 |
風致地区 |
知事が指定する区域を除く |
都市計画法、風致地区条例 |
1項 |
特別緑地保全地区 |
知事が指定する区域を除く |
都市計画法、都市緑地法 |
1項 |
緑地保全地域 |
知事が指定する区域を除く |
都市計画法、都市緑地法 |
1項 |
生産緑地地区 |
知事が指定する区域を除く |
都市計画法、生産緑地法 |
1項 |
伝統的建造物群保存地区 |
知事が指定する区域を除く |
都市計画法、文化財保護法 |
1項 |
準景観地区 |
知事が指定する区域 |
景観法 |
2項 |
市民農園 |
知事が指定する区域を除く |
市民農園整備促進法 |
3項 |
重要文化財 又は 重要有形民俗文化財 |
並びにこれらの周囲で知事が指定する範囲内にある地域 |
文化財保護法 |
4項 |
○○県文化保護条例に指定された建造物 |
知事が指定する範囲内になる 地域並びに同法109条第1項、 |
- - -
|
5項 |
保安林のある地域 |
知事が指定する区域を除く |
森林法 |
5項 |
原生自然環境保全地域 及び 自然環境保全地域 |
知事が指定する区域を除く |
自然環境保全法 |
6項 |
第2条第1項の規定により 指定された保存樹林のある地域 |
- - - |
樹木の保存に関する法律
都市の美観風致を維持するため
|
7項 |
高速自動車国道及び 自動車専用通路の全区間 |
休憩所、給油所の区域のうち 知事が指定する区域を除く |
- - -
|
7項 |
道路、鉄道、軌道及び策動 |
知事が指定する区間 |
- - -
|
8項 |
道路、鉄道、軌道及び策動に接続する地域 |
知事が指定する区域 |
- - -
|
9項 |
都市公園及び緑地 |
都市公園法第2条第1項に規定する公園及び緑地 |
- - -
|
10項 |
河川、湖沼(こしょう)、 渓谷、海浜(かいひん)、 |
知事が指定する区域 |
- - -
|
11項 |
港湾、空港、駅前広場 及び これらの付近 |
知事が指定する区域 |
- - -
|
12項 |
官公署、学校、図書館、 公会堂、公民館、体育館、 |
- - - |
- - -
|
12項 |
博物館、美術館、病院の建物、その敷地 |
規則で定める基準に適合するもの |
- - -
|
13項 |
古墳、墓地の周囲の地域 |
知事が指定する区域 |
- - -
|
14項 |
社寺、教会、火葬場の建造物、その境域 |
知事が指定する区域 |
- - -
|
平成27年の屋外広告士試験で、緑地関係の問題が出たことがあります。
【問1】
屋外広告物条例ガイドライン(案)第3条に広告物を表示し、
又は掲出物件を設置してはならないと明示されている地域として
次の地域は適切か?
都市緑地法の規定いより定められた緑化重点地区
非常にディープな問題です^^;
上の表の禁止地域を1つ1つ覚えていなければならない
想定の問題です。
ただ実際、問題を良く見ると、都市緑地法の・・・とあります。
もしかすると、ここで気づけるかもしれません。
表にある特別緑地保全地区、緑地保全地域は、
いづれも都市計画法に基づくものです。
都市緑地法ではありません。
基づく法律が違うので、答えは、適切じゃない。
と、導き出せるかもしれませんね。
緑地絡みで規定されているのは、都市計画法の規定により
定められた、特別緑地保全地区、緑地保全地区
のみと覚えておきましょう。
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