看板等の防火措置について

屋外広告物の防火措置について

 

 

建築基準法第66条(看板等の防火措置)

 

防火地域内にある看板、広告塔、装飾塔その他これらに類する工作物で、

 

建築物の屋上に設けるもの又は高さ3mを超えるものは、その主要な部分を

 

不燃材料で造り、又はおおわなければならない。

 

とされています。

 

 

屋上広告物はもちろんですが地上広告物でも高さが3m以上になると、

 

鉄骨やコンクリートなど不燃材料で制作しなければなりません。

 

 

この防火措置が必要な高さ3mと、工作物申請が必要な高さ4mとを

 

整理して覚えておきましょう。

 

工作物の指定(令第138条)1項3

 

高さが4メートルを超える広告塔、広告板、装飾塔、記念塔その他

 

これらに類するもの。

 

 

★防火地域とは

 

繁華街や駅前など市街地、主要幹線道路沿いの地域、

 

大型商業施設が立ち並ぶ地域などいったん火災が発生した場合、

 

大惨事になる可能性がある地域を防火地域と言います。

 

 

 

★ 不燃材料とは

 

コンクリート、れんが、瓦、陶磁器質タイル、繊維強化セメント板

 

厚さが3mm以上のガラス繊維混入セメント板、

 

厚さが5mm以上の繊維混入ケイ酸カルシウム板

 

鉄鋼、アルミニウム、金属板、ガラス、モルタル、しっくい、石

 

厚さが12mm以上のせっこうボード(ボード用紙原紙の厚さが0.6mm以下のものに限る。)

 

ロックウール板、グラスウール板です。



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