景観行政団体と都道府県の関係について試験問題
景観行政団体と都道府県の関係について試験問題に出る事が有ります。
例えばこんな問題です。
【問1】屋外広告物法に関する記述として、下記文章は適切か。
景観行政団体である市町村が屋外広告物条例を制定する場合、
当該条例の内容についてあらかじめ都道府県に協議し
同意を得なければならない。
このような問題です。
市町村が屋外広告物条例のルールを決める時、
都道府県にお伺いをたてる必要があるかないかです。
どうでしょう。
【答え】
答えはこの文章は間違っています。
景観行政団体である市町村が都道府県に、
制定する条例の内容について協議や同意は不要なのです。
協議や同意が不要なわけ
では、なぜ市町村は都道府県に協議や同意が不要なのでしょうか。
屋外広告物条例は、都道府県→市町村へ権限を委譲しています。
権限委譲という言葉を、調べてみると本来上司に属する一定の権限を
部下に委譲することで部下の自立性などを養う事で組織の活性化をはかるもの・・・とあります。
つまり屋外広告物条例は都道府県にその権限を持たせるよりも、
市町村など、より地域に近い自治体に権限を持たせることで、
その地域に根ざしたルール(条例)を作らせようとしています。
ですので、いったん市町村で決めた事をいちいち都道府県に
お伺いをたてる必要がないのです。
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