違反してるはり紙は見つけた瞬間、すぐ簡易除却できる!?

都道府県知事が簡易除却できる広告物は2つに分けて考えよう!

 

基本的に簡易除却される広告物は、何かしらに違反している広告物です。

 

許可を受けずに設置してある『広告旗』『立看板』

 

禁止区域に表示してある『はり紙』『はり札』などです。

 

この事を難しい法律文にすると次のような2つの文になります。

 

 

1つ目の文

 

 

条例で定める都道府県知事の許可を受けるべき場合に、

 

明らかに該当すると認められるに関わらず、

 

その許可を受けないで表示又は設置されているとき

 

条例に適用除外が定められている場合にあっては、

 

当該適用除外に明らかに該当しないと認められるに関わらず、

 

禁止された場所に表示又は設置されているとき。

 

3条から5条までの規定に基づく条例に明らかに違反して

 

表示又は設置されているとき。

 

 

2つ目の文

 

管理されずに放置されていることが明らかであること。

 

 

です。

 

 

大きくこの2つの条件が揃った広告物を違反広告物と見なし

 

都道府県知事は自ら除却したり、命じたものに

 

除却させることができます。

 

 

屋外広告士試験対策

 

ここで屋外広告士試験に出る問題として、

 

管理されずに放置されていることが明らかでなくても

 

除去できるものについて問題に出てくることがあります。

 

 

例えばこんな問題。

 

 

【問1】次の記述は適切か?

 

 

条例に違反している、はり紙は管理されずに放置されている事が

 

明らかでなくても簡易除却を行う事ができる。

 

 

この文章は適切でしょうか?

 

 

 

 

 

 

実は、適切なのです。

 

 

 

『はり紙』だけは、管理されずに放置されていることが

 

明らかでなくても簡易除却できるのです。

 

屋外広告物法第7条4項から

 

 

他のはり札、広告旗、立看板は管理されずに放置されていることが

 

明らかでないと簡易除却できませんが『はり紙』だけはできるので、

 

整理して覚えておきましょう。

 

 

では、この記述は適切でしょうか?

 

【問2】

 

都道府県知事は条例に定めることにより、

 

明らからに禁止された場所に設置されている立看板について、

 

その管理状態如何に関わらず、自ら又は命じた者に

 

除去させる事ができる。

 

※如何(いかん)

 

もうお分かりですよね。

 

 

立看板が簡易除去できるのは・・・

 

管理されずに放置されていることが明らかでなくてはなりません。

 

 

ですので問2の記述は間違いです。

 

 

 

 

 



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