代執行費用の徴収で民法の強制執行はできる?
行政代執行を進めていく中の、代執行費用の徴収の
仕方についてです。
戒告で相当の期間を定め、代執行令書で通知し、
行政代執行を実行した行政庁は、そのかかった費用を
義務者に請求することになります。
この納付命令に従わず、納付がされない場合、
行政は国税滞納処分と同様にして徴収することになります。
代執行費用徴収の流れ
具体的には督促により納付を督促し、財産調査をし、
差押えという流れになります。
ここで注意したいのが、民事執行法上の強制執行との
ダブルパンチはできないということ。
行政代執行は、行政上の強制執行ですが、
一般的な民法上の強制執行とは違います。
そして、行政代執行で、この民法上の強制執行は、
できません。
民法の強制執行とは!?
民事執行法上の強制執行とは、
裁判所で判決をもらいお金を徴収する方法です。
行政上の強制執行が出来るのに、
行政庁が行政上の強制執行をせずに
裁判所に民事上の強制執行を求めることは
できないという事です。
屋外広告士試験では!?
この事が屋外広告士試験に出る事があります。
例えば…
【問1】次の記述は適切か?
代執行により要した費用は、義務者がそれを納付しない場合、
原則として国税滞納処分の例により徴収されるが、
民事執行法上の強制執行によって徴収する事も認められる。
【答え】適切ではない。
前述した通り、民法上の強制執行は認められていない為。
となります。
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