建築基準法、定期点検について
屋外広告士試験では建築物の点検、報告について
試験で出題される事があります。
例えば・・・
【問1】次の記述は適切でしょうか?
法令で定めた用途及び規模等を満たす建築物の所有者は、
当該建築物の外壁に取り付けられた広告板等について、
定期的に法令で定める有資格者に調査をさせ、
その結果を特定行政庁に報告する必要がある。
因みに有資格者とは1級建築士、2級建築士、
又は国土交通大臣が定める資格を有する者です。
つまり建築のプロに点検報告させよ。
と言ってる文章です。
どうでしょう。
この文章は適切だと思いますか?
屋外広告物条例の点検との兼ね合い
屋外広告士を目指している方ならピンとくるはずですが、
屋外広告物条例にも継続更新の時に定期点検があります。
屋外広告物条例ガイドライン(案)19条に屋外広告士か、
それと同等以上の知識を有するものに当該広告物の点検を
させなければならないと書かれています。
つまり建築基準法の点検と屋外広告物条例の点検で
重複して点検する必要があるのか?という事ですが・・・
これはあるのです。
所有者にとっては辛いですが、どちらも必要な点検です。
因みに建築基準法の点検は屋外広告物条例の点検に比べ
アバウトな点検で良いことになってることが多いです。
建築基準法の点検は建築物と広告板の緊結部分の劣化や
損傷に対して点検報告させているのに対して、
屋外広告物条例での点検は、緊結部分だけではなく
広告物全体に点検も必要です。
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