禁止広告物は考えてみれば当たり前の事!?

禁止広告物は屋外広告条例ガイドライン(案)第13条に

 

記載されています。

 

禁止広告物とは表示が禁止されている広告物の事です。

 

表示が禁止されている広告物は次の5つです。

 

 

1 著しく汚染し、たい色し、又は塗料等のはく離したもの

 

2 著しく破損し、又は老朽したもの

 

3 倒壊又は落下のおそれがあるもの

 

4 信号機又は道路標識等に類似し、又はこれらの効用を妨げるようなもの

 

5 道路交通の安全を阻害するおそれのあるもの

 

 

禁止広告物13条の特徴

 

13条は良好な景観若しくは風致の維持又は公衆に対する

 

危害の防止両方の観点から表示や設置を禁止した条文ですが、

 

傾向として、公衆に対する危害の防止の割合が強く出てる条文です。

 

 

また禁止広告物の特徴として、禁止された地域や物件とは関係なく、

 

表示や設置が禁止されている所です。

 

 

ですので、例えば国や地方公共団体の広告物は禁止物件でも

 

表示できる適用除外になりますが、上記した5つのどれかに

 

抵触すれば表示や設置は禁止となります。

 

つまり適用除外にならないという事です。

 

考えれば当たり前で、例えば1項の著しく汚染し、たい色し、

 

又は塗料等のはく離した広告物は、屋外広告物法第一条の

 

良好な景観、風致は形成、維持できないし、それどころか

 

公衆に危害を及ぼす危険もある訳ですから13条に抵触すれば、

 

表示や設置はできない訳です。



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