禁止広告物は考えてみれば当たり前の事!?
禁止広告物は屋外広告条例ガイドライン(案)第13条に
記載されています。
禁止広告物とは表示が禁止されている広告物の事です。
表示が禁止されている広告物は次の5つです。
1 著しく汚染し、たい色し、又は塗料等のはく離したもの
2 著しく破損し、又は老朽したもの
3 倒壊又は落下のおそれがあるもの
4 信号機又は道路標識等に類似し、又はこれらの効用を妨げるようなもの
5 道路交通の安全を阻害するおそれのあるもの
禁止広告物13条の特徴
13条は良好な景観若しくは風致の維持又は公衆に対する
危害の防止両方の観点から表示や設置を禁止した条文ですが、
傾向として、公衆に対する危害の防止の割合が強く出てる条文です。
また禁止広告物の特徴として、禁止された地域や物件とは関係なく、
表示や設置が禁止されている所です。
ですので、例えば国や地方公共団体の広告物は禁止物件でも
表示できる適用除外になりますが、上記した5つのどれかに
抵触すれば表示や設置は禁止となります。
つまり適用除外にならないという事です。
考えれば当たり前で、例えば1項の著しく汚染し、たい色し、
又は塗料等のはく離した広告物は、屋外広告物法第一条の
良好な景観、風致は形成、維持できないし、それどころか
公衆に危害を及ぼす危険もある訳ですから13条に抵触すれば、
表示や設置はできない訳です。
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